問題ID: b10-0016
用途地域の指定のない区域内における建築物の建蔽率の限度は、当該区域に関する都市計画において定められた数値による。
この肢は誤り
解説
用途地域の指定のない区域には用途地域に関する都市計画がない。この区域の建蔽率は、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6又は10分の7のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものが限度となる。
根拠条文
建築基準法53条1項6号
出題傾向
H29問19肢1の1肢で出題