問題ID: b10-0014
老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積及び政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
この肢は正しい
解説
法52条6項は、政令で定める昇降機の昇降路の部分(1号)と、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分(2号)の床面積を延べ面積に算入しないと定めている。対象は共同住宅に限られず、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用部分も含まれる。
根拠条文
建築基準法52条6項1号・2号
出題傾向
R02_10月問18肢3の1肢で出題