問題ID: b10-0012
準工業地域のうち都市計画で建蔽率の限度が10分の6と定められた区域内において、準防火地域内にあり、かつ街区の角にある敷地として特定行政庁が指定するものの内にある準耐火建築物を建築する場合、その建蔽率の限度は10分の8となる。
この肢は正しい
解説
準防火地域内にある準耐火建築物等は法53条3項1号ロに、特定行政庁の指定する角地内の建築物は同項2号に該当する。両方に当たる建築物については各号に定める数値に10分の2を加えるので、10分の6に10分の2を加えて10分の8となる。
根拠条文
建築基準法53条3項1号ロ・2号
出題傾向
R03_10月問18肢1、R05問18肢1の2肢で出題