問題ID: b09-0020
都市計画区域内において学校の用途に供する建築物を新築するには、都市計画においてその敷地の位置が決定していることが必要である。
この肢は誤り
解説
敷地の位置が都市計画で決定していなければ新築・増築できないとされるのは、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設であり(法51条)、学校はこれに含まれない。
根拠条文
建築基準法51条
出題傾向
H26問18肢2の1肢で出題
敷地の位置が都市計画で決定していなければ新築・増築できないとされるのは、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設であり(法51条)、学校はこれに含まれない。
建築基準法51条
H26問18肢2の1肢で出題
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