問題ID: b09-0018
第一種低層住居専用地域内であっても、良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したときは、飲食店を建築することができる。
この肢は正しい
解説
各用途地域の用途制限にはいずれも特定行政庁の許可を例外とするただし書が置かれており、第一種低層住居専用地域でも許可があれば別表第二(い)項に掲げられていない用途の建築物を建築できる(法48条1項ただし書)。この許可には公開による意見の聴取と建築審査会の同意が必要である。
根拠条文
建築基準法48条1項ただし書・15項
出題傾向
H28問19肢1の1肢で出題