問題ID: b09-0014
倉庫業を営む倉庫は、準住居地域内であれば建築することができるが、第二種住居地域内では建築することができない。
この肢は正しい
解説
別表第二(へ)項5号は第二種住居地域内に建築してはならない建築物として倉庫業を営む倉庫を掲げている。準住居地域について定める同表(と)項にはこれが掲げられていないため、準住居地域以上の地域では建築できる。
根拠条文
建築基準法48条6項・7項、別表第二(へ)項5号
出題傾向
H23問19肢1の1肢で出題
別表第二(へ)項5号は第二種住居地域内に建築してはならない建築物として倉庫業を営む倉庫を掲げている。準住居地域について定める同表(と)項にはこれが掲げられていないため、準住居地域以上の地域では建築できる。
建築基準法48条6項・7項、別表第二(へ)項5号
H23問19肢1の1肢で出題
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