問題ID: b06-0022
構造計算適合性判定は建築主が都道府県知事に申請書を提出して受けるものとされ、知事は、申請書を受理した日から原則として14日以内に判定の結果を記載した通知書を申請者に交付しなければならない。
この肢は正しい
解説
平成27年6月施行の改正により、判定の申請は建築主が都道府県知事に直接行う仕組みとなった(建築基準法6条の3第1項)。知事は受理の日から14日以内に結果の通知書を交付し、合理的な理由があるときは35日の範囲で延長できる(同条4項・5項)。建築主は交付された適合判定通知書を建築主事等に提出する(同条7項)。
根拠条文
建築基準法6条の3第1項・4項・7項
出題傾向
H21問18記述ウで出題(過去19回で1肢)