問題ID: b06-0020
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により建築基準法の規定のみによっては安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合、条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限を緩和することができる。
この肢は誤り
解説
この場合に条例で行えるのは制限の「付加」であって、緩和ではない(建築基準法40条)。緩和が認められるのは、6条1項3号の区域外で市町村が国土交通大臣の承認を得て条例により一定の規定の適用を除外し、又は制限を緩和する場合に限られる(同法41条)。
根拠条文
建築基準法40条、41条
出題傾向
R04問17肢3で出題(過去19回で1肢)