問題ID: b01-0023
地区計画等について都市計画に定める区域の面積は定めるよう努める事項とされ、地区施設の配置及び規模は地区整備計画において定めることができる事項とされている。
この肢は正しい
解説
地区計画等については種類・名称・位置及び区域を定めるものとし、区域の面積その他政令で定める事項は定めるよう努めるものとされる(都市計画法12条の4第2項)。地区施設の配置及び規模は地区整備計画の内容として掲げられており(同法12条の5第7項1号)、両者は別の層に属する。
根拠条文
都市計画法12条の4第2項、12条の5第7項1号
出題傾向
R03_10月問15肢2、R02_10月問15肢1で出題(過去19回で2肢)