問題ID: b01-0022
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度や壁面の位置の制限のほか、市街化区域と市街化調整区域との区分についても定めることができる。
この肢は誤り
解説
地区整備計画で定めることができるのは、地区施設の配置及び規模、建築物等の用途の制限、容積率・建蔽率の限度、壁面の位置の制限などであり(都市計画法12条の5第7項)、区域区分はここに含まれない。区域区分は都市計画区域について都市計画に定めるものであって(同法7条1項)、街区単位の地区整備計画で定める事項ではない。
根拠条文
都市計画法12条の5第7項2号、7条1項
出題傾向
R03_10月問15肢3、R03_10月問15肢4で出題(過去19回で2肢)