問題ID: a30-0009
不特定多数の者を相手方として行う取引であってその内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものについて、あらかじめ準備された条項の総体を定型約款といい、これを契約の内容とする旨の合意をしたときは、個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
548条の2第1項は定型取引と定型約款を定義したうえで、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めている。もっとも相手方の利益を一方的に害する不当な条項は合意をしなかったものとみなされる(同条2項)。
根拠条文
民法548条の2第1項1号・2項
出題傾向
H25問1肢4