問題ID: a05-0020
追認をすることができる時より後に、取消権者が、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部を第三者に譲り渡したときは、異議をとどめていない限り、追認をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
民法125条は、追認をすることができる時以後に同条各号の事実があったときは追認をしたものとみなすと定め、5号に、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡を掲げている。同条ただし書により、異議をとどめたときはこの限りでない。
根拠条文
民法125条5号
出題傾向
R05問8肢4で出題(過去19回で1肢)