問題ID: a05-0017
停止条件を付した法律行為は、その条件が成就したときは、法律行為をした時にさかのぼって効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
民法127条1項は、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずると定めており、遡及効はない。もっとも同条3項により、当事者が条件成就の効果を成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うことになる。
根拠条文
民法127条1項・3項
出題傾向
H30問3肢3で出題(過去19回で1肢)
民法127条1項は、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずると定めており、遡及効はない。もっとも同条3項により、当事者が条件成就の効果を成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うことになる。
民法127条1項・3項
H30問3肢3で出題(過去19回で1肢)
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