問題ID: a14-0020
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権について、その意思表示がされたことを知って債権を譲り受けた者から更にこれを取得した転得者が、そのことを知らず、かつ知らないことに重大な過失もなかったときは、債務者は、その転得者に対する債務の履行を拒むことができない。
この肢は正しい
解説
民法466条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対して債務者が履行を拒むことができると定める。転得者もこの第三者に当たるから、その主観は転得者自身について判断され、善意無重過失であれば債務者は履行を拒めない。
根拠条文
民法466条2項・3項
出題傾向
H30問7肢2、H28問5肢1(過去19回で2肢)