問題ID: a05-0016
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の契約であっても、当事者双方がその内容を了解したうえで合意していたときは、有効なものとして扱われる。
この肢は誤り
解説
民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とすると定めている。同条は当事者の意思によって排除することのできない規定であり、双方が納得して合意していたとしても、その行為が有効になることはない。
根拠条文
民法90条
出題傾向
R06問1肢2で出題(過去19回で1肢)
民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とすると定めている。同条は当事者の意思によって排除することのできない規定であり、双方が納得して合意していたとしても、その行為が有効になることはない。
民法90条
R06問1肢2で出題(過去19回で1肢)
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