問題ID: a07-0004
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者から目的物を譲り受けた特定承継人がその侵奪の事実を知らなかったときは、その特定承継人に対して提起することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。占有回収の訴えは占有を侵奪した者の特定承継人に対しては提起できないが、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは提起することができる(民法200条2項)。なお占有回収の訴えは占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない(201条3項)。だまし取られた場合は侵奪に当たらず、占有回収の訴えによることはできない。
根拠条文
民法200条2項、201条3項
出題傾向
H27問5肢4、R06問7肢1・肢2。19回中3肢で出題