問題ID: a06-0007
不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が、第一の譲渡があった事実を知りながらその不動産を買い受けたときは、その者は、登記を備えていても民法177条の第三者として保護されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。判例は、単に第一の譲渡があった事実を知っているにすぎない悪意者も民法177条の第三者に当たり、登記を備えれば所有権の取得を対抗できるとする。保護されないのは、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる背信的悪意者に限られる。二重譲渡の優劣は契約締結の先後ではなく登記の先後によって決まる。
根拠条文
民法177条
出題傾向
R04問1肢2・肢4、H22問4肢1、H24問6肢3、H28問3肢1。19回中5肢で出題