問題ID: a06-0004
Aが乙建物をBに売却して所有権移転登記を了した後、代金が支払われないことを理由にAが売買契約を解除した場合において、解除より前にBから乙建物を買い受けたEが登記を備えていたときは、判例によれば、Aは、Eに対し乙建物の所有権を対抗することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。解除による原状回復は第三者の権利を害することができない(民法545条1項ただし書)。判例は、この第三者として保護されるには権利保護要件としての登記を備えていることを要するとしており、解除より前に登場して登記を備えたEは保護される。解除後に現れた第三者との関係は対抗問題となり、登記の先後で優劣が決まる。
根拠条文
民法545条1項ただし書、177条
出題傾向
R07問1肢3(解除と登記)、H23問1。解除と登記は19回中2肢で出題