問題ID: e02-0034
物件の内容について「最高級」のような最上級を意味する用語を用いるときは、その表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有していれば足り、根拠となる事実を併せて表示することまでは要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。表示規約18条2項は、同項各号の用語について合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き使用を禁じたうえ、1号(最上級を意味する用語)及び2号(著しく安いという印象を与える用語)については、表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できるとしている。資料の保有だけでは足りない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約18条2項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし