問題ID: d21-0024
宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に係る取引において収受した財産に犯罪による収益である疑いがあると認めた場合であっても、犯罪による収益の移転防止に関する法律上、行政庁に届け出る義務は生じない。
この肢は誤り
解説
同法8条1項は、特定事業者が特定業務に係る取引について収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に届け出なければならないと定めている。届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等に漏らすことも禁止されている。
根拠条文
犯罪による収益の移転防止に関する法律8条1項・4項
出題傾向
R07問44肢3の1肢で出題