問題ID: d21-0019
宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求を受けた場合であっても、これに応じる義務を負わない。
この肢は誤り
解説
法48条4項は、取引の関係者から請求があったときは従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならないと定めている。名簿を備えず、又は必要な事項を記載しなかった場合は、法83条1項3号の2により50万円以下の罰金の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法48条3項・4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法48条4項は、取引の関係者から請求があったときは従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならないと定めている。名簿を備えず、又は必要な事項を記載しなかった場合は、法83条1項3号の2により50万円以下の罰金の対象となる。
宅地建物取引業法48条3項・4項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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