問題ID: e01-0007
高齢者であるAが、マンションの更新がされた後のマンションで更新後に人の居住の用に供したことのないものを、自ら居住する住宅とするために購入する場合、機構がAに対して行う当該購入資金の貸付けは、その償還をAの死亡時に一括して行う方法によることができる。
この肢は正しい
解説
令和8年4月1日施行の機構法13条1項8号により、マンションの更新又は更新後の未使用マンションの購入に必要な資金の貸付けが機構の業務に加えられた。あわせて業務方法書24条4項8号が新設され、高齢者が自ら居住する住宅とするために行う更新後マンションの購入に係る貸付金は、死亡時一括償還の方法によることができるとされている。
根拠条文
機構法13条1項8号、機構業務方法書24条4項8号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和8年4月1日施行の新設号。高齢者向け返済特例自体はH21問46肢4、H27問46肢1、R07問46肢3など19回中4回で出題)