問題ID: d15-0014
供託所等に関する事項は、契約が成立したときに交付する書面にも記載しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。供託所等に関する事項は、法35条の2に基づき契約が成立するまでの間に説明するようにすべき事項であって、法37条1項・2項が定める37条書面の記載事項ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2、37条
出題傾向
R02_10月問37項イで出題
誤り。供託所等に関する事項は、法35条の2に基づき契約が成立するまでの間に説明するようにすべき事項であって、法37条1項・2項が定める37条書面の記載事項ではない。
宅地建物取引業法35条の2、37条
R02_10月問37項イで出題
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