問題ID: d12-0051
宅地の売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該宅地を売買すべき価額については依頼者に口頭で確認すれば足り、媒介契約の内容を記載した書面に記載する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。売買すべき価額又はその評価額は、媒介契約書面の必要的記載事項である(法34条の2第1項2号)。一般媒介契約であっても記載を省略できない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第1項2号
出題傾向
H22問33肢4、H28問27肢4、R04問31肢2など、19回中3肢で出題
誤り。売買すべき価額又はその評価額は、媒介契約書面の必要的記載事項である(法34条の2第1項2号)。一般媒介契約であっても記載を省略できない。
宅地建物取引業法34条の2第1項2号
H22問33肢4、H28問27肢4、R04問31肢2など、19回中3肢で出題
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