問題ID: d11-0023
工事完了前の建物について建築基準法第6条第1項の確認を受けた宅地建物取引業者は、当該建物について検査済証の交付を受けるまでは、自ら売主として売買契約を締結することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。法36条が求めるのは、工事に関し必要とされる政令で定める許可等の処分があることであり、建築基準法6条1項の確認があれば足りる。検査済証の交付を待つ必要はない。
根拠条文
宅地建物取引業法36条、施行令2条の5
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。法36条が求めるのは、工事に関し必要とされる政令で定める許可等の処分があることであり、建築基準法6条1項の確認があれば足りる。検査済証の交付を待つ必要はない。
宅地建物取引業法36条、施行令2条の5
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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