問題ID: d09-0051
案内所に掲げる標識の様式は、その案内所が成年者である専任の宅地建物取引士を置くべき場所であるかどうかによって異なる。
この肢は正しい
解説
標識の様式は場所の区分に応じて定められ、専任の宅地建物取引士を置くべき案内所は別記様式第10号、それ以外の案内所は別記様式第10号の2による(規則19条2項2号・3号)。事務所の標識(別記様式第9号)とも異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、規則19条2項
出題傾向
H26問41肢1で出題
標識の様式は場所の区分に応じて定められ、専任の宅地建物取引士を置くべき案内所は別記様式第10号、それ以外の案内所は別記様式第10号の2による(規則19条2項2号・3号)。事務所の標識(別記様式第9号)とも異なる。
宅地建物取引業法50条1項、規則19条2項
H26問41肢1で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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