問題ID: d09-0050
建物の売買契約を締結する展示会を業務に関し実施する宅地建物取引業者は、その催しを実施する場所については、標識を掲げることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。売買契約を締結する展示会場は、専任の宅地建物取引士を置くべき「事務所等」に当たり(法31条の3第1項、規則15条の5の2第4号)、標識は事務所等ごとに掲げなければならない(法50条1項)。契約締結等を行わない展示会場も規則19条1項5号により掲示が必要であり、いずれにせよ標識を要する。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、31条の3第1項、規則15条の5の2第4号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし