問題ID: d09-0049
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、乙県内に契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、その届出は、甲県知事及び乙県知事の双方に対して行わなければならない。
この肢は正しい
解説
案内所等の届出は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に対して行う(法50条2項)。甲県知事免許の業者が乙県に案内所を置くときは、甲県知事と乙県知事の両方が届出先となる。
根拠条文
宅地建物取引業法50条2項
出題傾向
H23問42項ウ、H26問28肢1、H27問44肢4など、19回中5肢で出題