問題ID: d09-0048
業務に関する帳簿は紙面により備え付けなければならず、記載すべき事項を電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。記載事項がファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができる(規則18条2項)。
根拠条文
宅地建物取引業法49条、規則18条2項
出題傾向
H25問41肢1、R02_12月問41肢4、R05問36項ウなど、19回中3肢で出題