問題ID: d08-0045
宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときであっても、弁済業務の運営状況を考慮して認証をしないこととすることができる。
この肢は誤り
解説
協会は、申出に理由がないと認める場合を除き、その社員に係る弁済限度額の範囲内で認証をしなければならない(施行規則26条の6)。認証に係る事務は、認証申出書の受理の順序に従って処理される(同規則26条の7第1項)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の8第2項、同法施行規則26条の6
出題傾向
過去19回で直接の出題なし