問題ID: d07-0047
振替口座簿の記載により権利の帰属が定まる振替国債は、券面が発行されていないため、営業保証金に充てることができない。
この肢は誤り
解説
法25条3項は有価証券に振替債を含むと定め、施行規則15条1項1号も、振替口座簿に記載又は記録された金額をその価額とすると定めている。振替国債も営業保証金に充てることができ、その価額は記載された金額どおりである。
根拠条文
宅地建物取引業法25条3項、同法施行規則15条1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法25条3項は有価証券に振替債を含むと定め、施行規則15条1項1号も、振替口座簿に記載又は記録された金額をその価額とすると定めている。振替国債も営業保証金に充てることができ、その価額は記載された金額どおりである。
宅地建物取引業法25条3項、同法施行規則15条1項1号
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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