問題ID: d07-0046
供託所は、営業保証金の還付をしたときであっても、当該営業保証金を供託した宅地建物取引業者の免許権者に対して、その旨を通知することはない。
この肢は誤り
解説
供託所は供託物を還付したときは所定の通知書のうち2通を免許権者に発送し、これを受け取った免許権者は1通に所定の記載をして供託者である業者に送付する(営業保証金規則3条・4条)。免許権者への通知は行われる。なお不足額を供託すべき2週間の起算日は、業者がこの通知書の送付を受けた日である(同規則5条)。
根拠条文
宅地建物取引業者営業保証金規則3条・4条・5条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし