問題ID: d07-0044
甲県知事の免許を受けていた宅地建物取引業者Aが、乙県内にも事務所を設けて国土交通大臣の免許を受けた場合、その増設した事務所については営業保証金を追加して供託する必要がない。
この肢は誤り
解説
法26条1項は、事業の開始後新たに事務所を設置したときに、免許換えに該当する場合の事務所の増設を含むと明記している。したがってAは増設した事務所1か所につき500万円を供託し、その旨を届け出た後でなければ当該事務所で事業を開始できない(同条2項、25条4項・5項)。
根拠条文
宅地建物取引業法26条1項・2項、同法施行令2条の4
出題傾向
過去19回で直接の出題なし