問題ID: d07-0043
主たる事務所の移転により営業保証金の保管替えがされたときは、供託所の間で手続が完結するので、宅地建物取引業者が改めて免許権者に届け出る必要はない。
この肢は誤り
解説
施行規則15条の4は、保管替えがされたとき、又は移転後のもよりの供託所に新たに供託したときは、遅滞なく、供託書正本の写しを添付してその旨を免許権者に届け出るものと定めている。営業保証金の変換のため新たに供託した場合も同様である(同規則15条の4の2)。
根拠条文
宅地建物取引業法29条1項、同法施行規則15条の4
出題傾向
過去19回で直接の出題なし