問題ID: c06-0011
相続時精算課税適用者がその年中に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税については、贈与税の課税価格から110万円が控除される。
この肢は正しい
解説
正しい。相続税法21条の11の2第1項は控除額を60万円と定めるが、租税特別措置法70条の3の2第1項により、令和6年1月1日以後の贈与については110万円を控除するものとされている。この基礎控除は、2,500万円の特別控除とは別枠で毎年適用される。
根拠条文
租税特別措置法70条の3の2第1項、相続税法21条の11の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし