問題ID: c04-0021
登記等を受ける者は、法律に別段の定めがある場合を除き、課されるべき登録免許税に相当する額を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。登録免許税法21条は現金納付を原則とし、領収証書を申請書に貼り付けて提出すべきことを定めている。例外として、税額が3万円以下である場合等には、印紙を申請書に貼り付けて納付することができる(同法22条)。
根拠条文
登録免許税法21条、22条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし