問題ID: c04-0020
債務の弁済により抵当権の登記を抹消する場合、その抹消の登記に係る登録免許税は、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率で課される。
この肢は誤り
解説
誤り。登記の抹消は、登録免許税法別表第一の一(十五)により、不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円が課される。定額課税であって不動産の価額を課税標準とするものではない。なお、同一の申請書により20個を超える不動産について抹消を受ける場合は、申請件数1件につき2万円となる。
根拠条文
登録免許税法別表第一 一(十五)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし