問題ID: c03-0020
個人が住宅を取得して居住の用に供した年分の所得税について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その年分について住宅借入金等特別控除を重ねて適用することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。租税特別措置法41条21項により、居住の用に供した年分の所得税について同法35条1項(3,000万円特別控除)や31条の3(居住用財産の軽減税率)等の適用を受ける場合には、住宅借入金等特別控除の適用はない。居住の用に供した年の前年分・前々年分にこれらの適用を受けた場合も同様である。
根拠条文
租税特別措置法41条21項
出題傾向
R06問23肢1(軽減税率の特例との併用)、19回中1肢で出題