問題ID: b16-0010
都市緑地法の特別緑地保全地区内において建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等にその旨を届け出れば足りる。
この肢は誤り
解説
特別緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成等の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓は、都道府県知事等の許可を受けなければすることができない(都市緑地法14条1項)。届出で足りるのではない。非常災害のため必要な応急措置として行う行為等は許可を要しないが、その場合は事後に届出が必要となる。
根拠条文
都市緑地法14条1項・6項
出題傾向
H26問22肢4で出題(19回中1肢)