問題ID: b15-0022
基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
この肢は誤り
解説
通知は立ち入ろうとする日の3日前までにしなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法5条2項)。7日前ではない。土地の占有者は、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならず(同条5項)、立入りによって損失を受けた者に対しては通常生ずべき損失が補償される。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法5条2項・5項
出題傾向
H26問19肢3、R02_10月問19肢1、R06問19肢1で出題(19回中3肢)