問題ID: b15-0021
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者や管理者だけでなく、工事主又は工事施行者に対しても、擁壁等の設置その他必要な措置をとることを勧告することができる。
この肢は正しい
解説
勧告の相手方は、土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者である(宅地造成及び特定盛土等規制法22条2項)。所有者等に限られない点に注意を要する。これに対し、擁壁等が設置されていないなどのため災害発生のおそれが大きい場合の改善命令の相手方は、土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者である(23条1項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法22条2項、23条1項
出題傾向
H25問19肢4、H27問19肢1、R07問19肢3など、19回中5肢で出題