問題ID: b10-0011
巡査派出所や公衆便所については、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして特定行政庁が許可をした場合に限り、建蔽率の制限が適用されないこととなる。
この肢は誤り
解説
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものについては、特定行政庁の許可を要することなく、建蔽率に関する規定が適用されない(建築基準法53条6項2号)。特定行政庁の許可が要件とされているのは、公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物の場合である(同項3号)。両者の混同に注意を要する。
根拠条文
建築基準法53条6項2号・3号
出題傾向
H28問19肢3で出題(19回中1肢)