問題ID: b10-0010
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
この肢は正しい
解説
住宅又は老人ホーム等の用途に供する地階の部分で、その天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの床面積は、住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(建築基準法52条3項)。限度を超える部分は算入される。
根拠条文
建築基準法52条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし