問題ID: b06-0016
建築工事を施工するために現場に設ける事務所であっても、その延べ面積が200平方メートルを超えるときは、建築主は建築確認を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、建築基準法6条から7条の6までの規定が適用されない(法85条2項)。したがって規模にかかわらず建築確認は不要である。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積50平方メートルを超えるものには、屋根の構造に関する規定の適用がある。
根拠条文
建築基準法85条2項
出題傾向
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