問題ID: b06-0015
床面積の合計が180平方メートルである事務所の全部を飲食店に用途を変更しようとする場合、建築主は、建築確認を受ける必要がない。
この肢は正しい
解説
用途変更について確認が必要となるのは、変更後の用途が法6条1項1号の特殊建築物、すなわち別表第一(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとなる場合である(建築基準法87条1項)。飲食店は同表(い)欄(四)項の用途に当たるが、本問は180平方メートルであり200平方メートルを超えないので、確認を受ける必要はない。
根拠条文
建築基準法87条1項、6条1項1号、別表第一(い)欄(四)項
出題傾向
H24問18肢2、H27問17肢3、R03_12月問17肢2など、19回中6肢で出題