問題ID: a30-0008
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときであっても、その取消しを裁判所に請求することができる。
この肢は誤り
解説
受益者が行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、詐害行為取消請求をすることができない(民法424条1項ただし書)。取引の安全を図るため、善意の受益者は保護される。また、財産権を目的としない行為は取消しの対象とならず(同条2項)、被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならない(同条3項)。
根拠条文
民法424条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし