問題ID: a29-0007
本人が生前に無権代理行為の追認を拒絶していた場合において、その後に無権代理人が本人を単独で相続したときは、当該無権代理行為は当然に有効となる。
この肢は誤り
解説
判例は、本人が追認を拒絶した時点で無権代理行為が本人に効果を生じないことが確定し、その後に無権代理人が本人を相続しても行為が有効となるものではないとしている(最高裁平成10年7月17日判決)。追認拒絶がされないまま無権代理人が本人を単独相続した場合に、本人の資格で追認を拒絶することが信義則上許されないとされるのとは、結論が異なる。
根拠条文
最高裁平成10年7月17日判決、民法113条・116条
出題傾向
R01問5肢1・肢2・肢4(最高裁平成10年7月17日判決を引用した判決文問題)で出題