問題ID: a28-0027
共同して登記の申請をしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決があるときは、その他方は、単独で当該登記を申請することができる。
この肢は正しい
解説
共同申請が原則である権利に関する登記でも、登記手続を命ずる確定判決があれば、勝訴した当事者が単独で申請できる(不動産登記法63条1項)。判決によって登記義務者の申請意思が擬制されるからである。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は登記権利者が単独で申請できる(同条2項)。
根拠条文
不動産登記法63条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし