問題ID: a24-0010
債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その債務が現に存在するものであっても、給付したものの返還を請求することができる。
この肢は誤り
解説
期限前の弁済であっても債務自体は存在するのであるから、給付したものの返還を請求することはできない(民法706条本文)。ただし、債務者が錯誤によって期限前の給付をしたときは、債権者はこれによって得た利益、すなわち中間利息相当額を返還しなければならない(同条ただし書)。
根拠条文
民法706条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし