問題ID: a24-0009
事務管理を始めた管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならないが、事務管理の継続が本人の意思に反することが明らかであるときは、この限りでない。
この肢は正しい
解説
管理者は、本人等が管理をすることができるようになるまで事務管理を継続する義務を負う(民法700条本文)。もっとも、継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは継続する必要がない(同条ただし書)。中途で放棄すると本人に不利益を及ぼすおそれがあるため設けられた規定である。
根拠条文
民法700条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし